
令和元年(行ケ)第10075号 「ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法」事件
事件番号 | 令和元年(行ケ)10075号 |
裁判所 | 知財高裁 第1部 |
判決言渡 | 2020年5月28日 |
事件種別 | 無効審判の特許維持審決に対する審決取消訴訟 |
結論 | 請求一部容認 (特許維持審決一部取消) |
特許番号 | 特許第593435号 |
発明の名称 | ポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法… |
主な論点 | 進歩性 |
本件は無効審判の特許維持審決に対する審決取消訴訟であり、この判決では、請求項6については審決維持(特許維持)とされたものの、請求項7及び8については特許維持審決が取り消されました。なお、請求項1~5はすでに削除されています。
本件特許の請求項6に記載の発明は、 各種包装材等に用いられるポリオレフィン系延伸フィルムの製造方法に関するものであり、請求項7及び8に記載の発明は、その製造方法で得られるようなポリオレフィン系延伸フィルムに関するものです。請求項7に記載の発明(本件発明7)が、最も広いクレームとなっていました。なお、各種包装材等に用いられるという点は、発明特定事項としては請求項に含まれていません。
引用発明(甲2:特開平3-260689号公報)は、合成樹脂製容器に容器成形と同時に貼着されるインモールド用ラベルに関するものでした。
したがって、本件発明7と引用発明とでは、異なる用途に用いられることが想定されているものの、本件発明7には用途限定がないために、これらの発明の相違点は、実質的には、「『ポリオレフィンフィルム』に関して,本件発明7においては,『第1のスキン層と,コア層,及び第2のスキン層とを含むポリオレフィンフィルム」であるのに対して,引用発明2Bにおいては…一層のものである点」のみでした(判決文10ページ6~22行目)。
一般的には、ポリオレフィンフィルムとして、3層の積層フィルムを採用するという点は技術常識ではあるものの、少なくとも無効審判の審理段階では、引用発明のようなインモールド用ラベルのポリオレフィンフィルムに、3層の積層フィルムが採用されることが技術常識であるという決定的な証拠は提出されていませんでした。そこで、特許庁では、引用発明において、3層の積層フィルムを採用する動機づけがないとして、本件発明7に無効理由はないと判断しました。
しかし、審決取消訴訟の段階で、無効審判請求人(原告)が、引用文献が先行技術として開示している文献を新たな証拠として提出し、インモールド用ラベルのポリオレフィンフィルムにも3層の積層フィルムが採用されていることを証拠として示しました。その結果、特許庁の審決が覆された、というのが本件訴訟の内容です。
昨年の最高裁判決(平成30年(行ヒ)第69号)で判示されているとおり、相違点に係る構成を採用する動機づけがあったとしても、特許発明に予想外の顕著な効果があれば進歩性が認められる余地があります。
これに関して、本件発明7と引用発明とでは、想定されている用途が異なっており、引用発明に基づいても、本件発明7がもたらす包装材についての有利な効果は予想外であるといえます。したがって、本件発明7は、その点で進歩性が肯定される可能性もあったといえます。しかし、少なくとも審決取消訴訟での証拠に基づくと、本件発明7は、引用発明に対してほぼ新規性がないような発明となってしまっており、実質的な相違点については、引用発明で採用する動機づけが強くあるという状況であるといえるため、進歩性が否定されてしまったのは仕方がないのかもしれません。進歩性の判断は、進歩性が否定される方向に働く諸事実及び進歩性が肯定される方向に働く諸事実を総合的に評価することによってなされるためです。