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孫会社の特許料減免等

中小企業等については、特許料、審査請求手数料等の減免をうけることができますが、その中小企業が大企業の子会社である場合には、減免をうけることができません。一方で、中小企業が大企業の孫会社である場合には、直接的な親会社(大企業の子会社)が中小企業に該当するのであれば、減免を受けられる場合があります。

なお、中小企業等に対する庁費用の減免については、米国においても制度が存在していますが、その中小企業等が出願経過時に中小企業に該当しなくなった場合には、何らかの費用を支払う前にUSPTOに所定のフォームによって通知をする必要があります(37 CFR1.27(g)2)。中小企業に該当しなくなったことを通知せずに、そのまま減免された費用を支払って特許を受けた場合には、その特許権が権利行使不能となってしまう場合があるため注意が必要です。これは、出願人の名義変更等によって、出願人が中小企業に該当しなくなった場合も同様です。

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