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無効審判の口頭審理

無効審判の口頭審理は、誰でも見学をすることができ、このサイトにスケジュールが公開されています。こんな会社とこんな会社が無効審判しているんだ~というのが分かって、見ているだけで楽しめます。

無効審判を見学する場合、特に経済産業省別館の第2審判廷は狭く、傍聴人席が、当事者の関係者で埋め尽くされる場合があるため、早めに行くべきです。

なお、審判廷の当事者席には、「当事者(法人にあっては代表者)、代理人、参加人及び通訳人」が着席することができ、その特許の発明者(特許権者の従業員)等も着席できます。従業員等については、審判便覧(33-03)には、「やむを得ない事情を当事者が疎明し、審判長が認めたときは、委任状を持参した当該当事者の従業者等も許容する。」と記載されており、「審判長が認めたときは」となっているものの、通常は認められます。以前、当事者の子会社の従業員を着席させられないか特許庁に問い合わせしたところ、その当事者の法人と子会社の法人との間の同一性を審判長が認めた場合には、出席可能との回答でした。したがって、審判長の判断によりますが、100%子会社等であれば、この場合は特に問題がないと考えられます。

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