
特許事務所の指定役務
先日、当事務所の名称について、商標登録出願を行いました。
その出願に際して、様々な特許事務所の登録を確認してみたところ、結構、各事務所で指定役務にばらつきがあることがわかりました。もちろん、それらの商標登録に権利上の問題はなさそうですが、その中で気になった点は、「訴訟事件その他に関する法律事務」という役務を指定している事務所があった点です。
我々弁理士は、特許法等に関する訴訟事件では法律事務を行うことができるものの、法律事務を行うことができる分野が限定されているため、この役務は「知的財産権に関する訴訟事件その他に関する法律事務」とすべきなのではないかと考えられるためです。そこでこの点について特許庁に確認をしてみたところ、代表弁理士が特定侵害訴訟代理業務を行うことができる場合には、「訴訟事件その他に関する法律事務」という役務で問題がないという見解でした。レガッタの代表の河野上は、特定侵害訴訟代理業務を行うことができるため、我々の出願では、上記役務を指定役務に加えて出願しました。
なお、商標登録出願については、出願時に「類似商品・役務審査基準」のみを指定した場合、ファストトラック審査を受けることができます(https://www.jpo.go.jp/system/trademark/shinsa/fast/shohyo_fast.html)。しかし、特許事務所が、出願時に「類似商品・役務審査基準」のみを指定した場合、指定役務は、「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」等とすることになります。「工業所有権」とは著作権を含まないと解されるため、著作権も事務所の業務に含めるという場合には、「知的財産権」等に変更する必要があり、その結果、ファストトラック審査を受けることができなくなります。